生活援護事業ホーム > 生活援護事業生活福祉資金貸付事業この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(※)が利用できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的とした、福島県社会福祉協議会の貸付制度です。 ※母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、その他金融機関等 パンフレットのダウンロード生活福祉資金のごあんない(1522KB) 生活援護資金貸付事業 塙町社会福祉協議会の事業として、一時的に生活資金などでお困りの方を対象に、その世帯の生活の安定と助長促進を図ることを目的に資金の貸付けを行っています。 貸付限度額は50,000円で無利子ですが、連帯保証人が必要となり、償還は2年以内が条件となります。 貸付のご相談、お問い合わせはこちらへ お問い合わせフォームはこちらTEL. 0247-43-2154社会福祉法人 塙町社会福祉協議会 お電話でのお問い合わせもお待ちしています