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社会福祉法人 塙町社会福祉協議会
〒963-5405
福島県東白川郡塙町大字塙字材木町32
TEL.0247-43-2154
FAX.0247-44-1002
Email.hanawa-shakyou@luck.ocn.ne.jp

定款

社会福祉法人 塙町社会福祉協議会 規則

ボランティア活動要項

第1.趣旨
この要項は、社会福祉法人塙町社会福祉協議会(以下「当会」という。)に
おける各種ボランティアが行う活動について、より良い活動を提供するため
各種ボランティアの活動に関し必要な事項を定める。
第2.定義
この要項において、各種ボランティアとは、当会が募集するあらゆるボランティアで自らの意思に基づいて当会の各種活動において奉仕活動をする者をいう。
第3.活動内容
(1)傾聴ボランティア
(2) 有償ボランティア
(3) その他、当会が行うボランティア事業
第4.ボランティアの責務
(1) 事務局職員と連携のもと、公平、かつ、平等な活動に努めること。
(2) ボランティア活動において知り得た個人情報に関する事項を漏らさないこと。
(3)ボランティア活動において、公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為をしないこと。
(4)ボランティア活動中に、政治活動、宗教活動、営利活動、風評の流布等を行わないこと。
(5)ボランティア活動に支障をきたすような行動又は言動(各種ハラスメント行為やトラブル行為)は慎むこと。
第5.活動を断る場合について(登録抹消)
当会は、ボランティアが第4の事項に抵触すると認められる場合は、ボランティア活動をお断りし、登録を抹消する。
第6.その他
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
 
 附 則
この要項は、令和8年9月1日から施行する。

カスタマーハラスメントに対する基本方針

 社会福祉法人塙町社会福祉協議会(以下、「当会」という。)は、以下の方針に基づき、カスタマーハラスメントに対して、組織として適切に対応します。
 
1.はじめに
当会は、町民一人ひとりの参加と支えあいにより、誰もが自分らしく安心して暮らせる地域づくりを目的とし、様々な事業を行っています。また、ご利用者やご家族、地域の方々、関係機関の皆様(以下「ご利用者等の皆様」)からお寄せいただくご意見、ご要望は、本会のサービス改善・質の向上において、大変貴重な機会と考えております。
一方、一部のご利用者等の皆様の要求や言動の中には、職員の人格を否定する暴言や不当な要求等のカスタマーハラスメントに該当する迷惑行為が見受けられることがございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、職員の就業環境を悪化させるだけでなく、安全・安心なサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。
職員の安全な就業環境を確保することで、職員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、ご利用者等の皆様との関係をより良いものとすることにつながると考え、当会における「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。
 
2.当会におけるカスタマーハラスメントの定義
厚生労働省のカスタマーハラスメント対策資料等を踏まえ、当会では、カスタマーハラスメントを「ご利用者等の皆様から職員に対して行われる著しい迷惑行為であって、職員の就業環境を害するもの」と定義します。
具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
(1)ご利用者等の皆様からの要求の内容が妥当性を欠く場合
①当会の提供するサービスに瑕疵・過失が認められない場合
②要求の内容が、当会の提供するサービスの内容とは関係ない場合
(2)要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動である場合
①要求内容の妥当性にかかわらず不相当であるもの
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言…インターネット・SNS上のものも含む)
・威圧的な言動・行動(必要以上の大声、机を強く叩く)
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動(電話、メール、来訪、自宅等への呼び出しも含む)
・拘束的な行為(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求(人格の否定、プライバシー侵害、その他各種ハラスメントを含む)
②要求内容の妥当性に照らして不相当であるもの
・社会通念上相当程度を超えるサービス、および法令違反となるサービスの提供の要求
・職員に対する解雇等の法人内処罰の要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求(土下座)
 
3.カスタマーハラスメントへの対応(対法人内)
・合理的かつ理性的な話し合いを求め、より良い関係の構築に努めます。
・カスタマーハラスメントに適切に対応するため、職員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います。
・カスタマーハラスメントが発生した場合の対応方法、手順を定めます。
・カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置し、警察・弁護士等との連携など体制を整備します。
・カスタマーハラスメントを受けた場合、職員のケアを最優先に行うよう努めます。
 
4.カスタマーハラスメントへの対応(対法人外(対当該カスタマー))
・問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当会でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります。
・さらに、悪質と判断した場合、警察や弁護士等と連携の上、毅然と対応します。

求職者ハラスメントに対する基本方針

  •  社会福祉法人塙町社会福祉協議会(以下、「当会」という。)は、以下の方針に基づき、求職者ハラスメントに対して、組織として適切に対応します。
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    • はじめに
  • 当会は、すべての応募者が安心して選考に臨める環境づくりを重視しています。採用活動においては、関係者に対して方針の周知と教育を行い、応募者の人格や多様性を重視した、公正かつ誠実な対応を実施します。
  •  採用は当会と応募者の相互理解の場です。応募者の信頼を損なうような行為は、当会の信用にも直結することを十分に認識し、すべての関係者が適切な対応を徹底します。
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  • 求職者ハラスメントの判断
  •  応募者が不安や不快に感じるような言動や圧力は、たとえ意図がなくても「ハラスメント」に該当する可能性があります。当社では、応募者とのやり取りにおいて、以下の観点を踏まえ不適切な対応の未然防止に努めます。
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  • ・応募者の多様な価値観や個人の尊厳に配慮されているか
  • ・応募者の自由な意思決定を妨げるような働きかけがないか
  • ・採用活動の目的や範囲を逸脱した接触・関係性になっていないか
  • ・社会的常識や公正性、公平性を欠く接し方となっていないか
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  • 防止と対応の取り組み
  • ・採用担当者、面接する職員への研修とガイドライン配布
  •  採用活動に関わるすべての職員に対して、ハラスメント防止に関する研修等を行い、ガイドライ
  • ンなどの行動基準を共有します。
  • ・事実確認と是正措置
  •  相談や通報が寄せられた場合には、速やかに事実確認を行い、ハラスメント行為が認められた場
  • 合は、関係者に対する指導、是正措置を適切に実施します。
  • ・被害を受けた応募者への配慮
  •  事実が確認された場合は、誠実な謝罪とともに状況回復に向けた対応を行い、再発防止に努めま
  • す。通報したことによる不利益な取り扱いは一切行いません。
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  • 求職者ハラスメント相談窓口
  • ・応募者のプライバシーや希望を尊重し、相談を受け付けています。すべてのご相談に対し、秘密を厳守し、迅速かつ誠実に対応します。
  •  社会福祉法人塙町社会福祉協議会事務局 TEL:0247-43-2154 

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